不動産売却時の注意点 所有者不明土地特措法が閣議決定しました! 大野城、春日市、福岡市、太宰府市、筑紫野市、不動産売却する前に、売却相談する前に、必ず知っておくべき知識!
売 2018.0821不動産売却時の注意点
皆さん ご存知でしたでしょうか?
現在の日本の国土の中で 所有者不明 つまり、所有者がわからない土地がどれくらいあるのか?
なんと実は 合計面積は約93万ヘクタールに上り
日本の全もうち面積の 2割に達しているとのことです。・・・
所有者不明の土地その面積は 九州の面積を超える!
恐ろしいですね~~!
それを解明しようと思えば 太閤秀吉の時代にさかのぼらなければ すべてを明確にする方法が無いのだという事です。
最近の国土交通省 土地建設産業局 不動産業課では この問題を解決するために これまでの日本の法律では大変難しい 法改正に取り組み 法律が成立しました!
出典 国土交通省 所有者不明土地の実態把握の状況について
http://www.mlit.go.jp/common/001207188.pdf
詳しくはこの内容を見てください。
シンプルな話、日本の不動産事情は 大幅に変化してきている!!!
大事な資産である土地の所有者がわからない 判明できない土地がドンドン増えていっている という事です。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html
2).法律案の概要
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築する。
○ 公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
○ 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定(所有者が現れ明渡しを求めた場
合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)
以上はつまり、国が利用する為に円滑な処置を施すことができるという意味です。
(2)所有者の探索を合理化する仕組み
○ 土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
○ 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設
上記はつまり 所有者を行政機関で指摘情報を活用できる
さらに、個人情報保護の観点からどうなのかは掛かれていませんが、調査できる権限を持つ事ができるという事です。
(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
○ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設
上記は 管財人の選任により管理を行うという意味です
凄いですね。
これから、ドンドン市場に土地が出てくる可能性があります。
現在、大野城市、春日市近郊は3年間で200万円近く 土地価格が上昇して売買されていますが、その中で 売れ残ってしまっている土地も多い様です。
残念ながら、都市計画上で行政規制による都市計画調整が行われているのも同市 そろそろ売却はグッドタイミングかも知れません。
いずれにしても 自分の資産の価値がどれくらいなのか? 大野城市、春日市、福岡市、太宰府市、筑紫野市にお住まいのかたなら グッドニュース!
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