建物診断実績の重要さ
Home Inspection


地域ナンバーワンの建物診断件数

なぜ建物診断が必要なのか?

不動産の価格を査定の方法には机上査定、訪問査定、簡易査定、1分(60秒)査定、5分査定、一括査定といった種類があります。しかし、実際に依頼してみると、住所や電話番号、建物の大きさ、築年数などは聞かれたり入力したりしますが、実際の査定員は住宅をほとんど見ずに価格を決定します。また、一通りしか見ないか、もしくは見たふりをして写真や記録すら取らないこともあります。実は、一般的には、建物の価値は「減価償却」=すなわち年数と共に価値が下落するという方式により建物の価格を算出する為、建物の状態には注意を払っていないのです。しかし、実際はこまめな手入れや修繕を行った住まいは、きちんと価格に反映されます。その反対に、築年数の新しい家でも、メンテナンスが維持されていない住宅は価値が下がる可能性もあります。建物の価値を正しく判断することで、様々な戦略や知恵を使うことができるようになります。その為に必要な事が、建物診断(インスペクション)なのです。検査の結果、不具合があったら必ず修理する必要があるわけではありません。現況を知り、その上で売却戦略や条件を決めたほうが、良い売却につながっているのです。

建物診断にかかる費用は?

建物診断(インスペクション)は建築のプロの診断士(インスペクター)の仕事です。不動産会社の営業マンでは、専門で無いのでわかりません。よって、専門家に費用を支払い検査を依頼するという流れになります。相場は検査の内容や、建物の大きさ、目的によって異なりますが、大体5万円~8万円程度となります。「売却検討しているだけなのに、そんなに費用を払いたくない」と思われる方もお見えかと思います。売却検討時には不要かも知れませんが、いざ戦略的な売却をしようとするときには、売却を成功させる重要なカギとなります。不動産精密査定(ハウスマーケット)では、売却時に掛かる建物診断(インスペクション)の費用を全額無料でサポートしております。

※不動産精密査定にて売却活動され売却可能な条件で専属媒介契約を締結されたお客様が対象となります。

建物診断で不具合が見つかったら?

  • 8 新築等相談のうち戸建住宅において
     不具合が生じている相談8,008件に
     対する割合
  • 「住宅相談統計年報 2015」
     住まいるダイヤルより

建物を検査すると 不良部分を告知しなければならないので、修理代がかかってしまうのでは? 不具合を指摘されて 売却価格が下がってしまうので、内緒にしたい。このようにお考えになる方もお見えかと思います。しかし、ご安心ください。不動産の売買は、買主と直接行いますので、お互いの合意により契約となります。むしろ「正々堂々」と状況を伝え、その費用はどちらの負担とすべきかを明確に決める方が、円滑な売買となり、後で、「こんなはずではなかった」「費用が掛かったから負担してくれ」と言った、取引後に発生する買い手からの要望や請求等を回避することができます。場合によっては、修繕を実施した履歴や、軽微なリフォームをすることで、買い手に安心感を与え、高額で売買が成立することも多いです。よく、不動産会社が売主となり、リフォーム済みの中古物件が売り出され、成約してますが、当然、売主の不動産会社はかけた費用以上の利益を生み出しているのです。そう考えると、その方法も売却戦略の一つの選択肢とすることができるのです。


建物診断 トラブルの事例
ここでは 実際の事例をいくつか紹介します。

欠陥住宅の改修費用

大野城市にお住まいの売主さんは地元の住宅会社で注文住宅を建てました。断熱性能と丁寧な施工でPRしていた住宅会社でした。しかし、住み始めて8年が経過したのちに転勤となり家を売却することになりました。知り合いの不動産会社に売却を依頼し、買い手が見つかりました。そこで買い手は建物診断(インスペクション)を実施したのです。その結果は驚く結果でした。お風呂のユニットバスの取り付けの基礎部分は、支えが届いておらず、宙ぶらりん状態でした。断熱材も入っていない箇所があり、外壁の防水シールも切れておりました。そうです、欠陥住宅だったのです。この改修を行うと数十万円~百万円近くの費用が発生してしまいます。しかし、幸いだったことに、契約前に発見出来たため、10年保証により、この注文住宅を建てた住宅会社の費用で不具合を修理できたのです。先に検査しておいてよかったですよね。売主は大きな損害を回避できたのです。



使えるはずの設備が壊れていた

太宰府にお住まいの売主さんは長年使っていなかった築30年の住宅を売却することにしました。建物が古く、今の時代の生活スタイルに合わない間取りだったので、建物には価格を付けず、土地代で売り出したのです。やがて、買主が見つかり、そこまではよかったのですが、買主はその建物に住むつもりで購入したのでした。売主は現況確認書といって、建物の状態を買主に伝える事が必要です。売主は自分のわかる範囲で、現況確認を作成しました。ところが、長年使っていなかった家ですので、給湯器が急に壊れてしまったのです。建物診断(インスペクション)を行わなかった上、設備が利用できると告知したため、告知と違う内容に買主が憤慨し、「住むために買った家だから給湯器が使えるのは当然だ。」とトラブルになってしまいました。結果的に話合いの結果、金銭で解決したのですが、給湯器も安くありませんので、それなりの金額となってしまいました。建物診断は売却後の手元の現金を最大にするには、不可欠な事だと言えます。不動産精密査定なら一定条件を満たせば、無料でインスペクションを実施しますので、安心です。



説明が義務化されるインスペクション(建物診断)

建物現況調査(インペクション)が宅建業法の一部を改正する法律で成立し、2018年4月からの施行で閣議決定されました。その背景として、既存住宅の売買の際の買主の不安を払拭する事、売主の取引後の金銭負担が事実発生していたからです。我々は法律施工の7年前から建物診断(インスペクション)を実施してまいりました。それは、売主様にも買主様にも安心して売買を実現していただきたいという会社の考えからでした。建物診断(インスペクション)結果をもとに売買を実施してきたノウハウを蓄えておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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