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競売のデメリット

2018.0716

 相場価格よりも大幅に安い価格(2割~3割安)で売却されます。したがって、任意売却のときよりも残債務が多くなります。自己破産をしないかぎり、残った債務の支払い義務があります(これは任意売却でも同じです)。

 

 立ち退きを余儀なくされた場合、引越し代はもらえません。

 

 

 近所にお住まいの人たちに、競売になったことが知られてしまいます(新聞掲載などで)。

 

 債権者との間で話し合いをすることもなく落札されてしまうので、後に残債の支払いをめぐるトラブルが起きることもあります。

 

 競売で落札された場合、貴方は「即、ここを出て行け!」と言われることがあります。その際には、すぐに立ち退かなくてはなりません。

 

 連帯保証人がいる場合、競売で売却された後に残った債務の請求が、その連帯保証人へいくこととなります。その連帯保証人が不動産を持っていながら支払いができなければ、連帯保証人の不動産が競売にかけられることもあります。

 

 自己破産をしないかぎり、競売後も残った住宅ローンの支払いの請求が続きます。

 

 

最近の競売・落札後の明け渡し事情

 

 最近の競売落札者の傾向として、「立ち退き料」や「引っ越し代」などは余程の事情がない限り、支払ってくれなくなってきています!裁判所の明け渡し命令を持って、強制執行で居住者を排除する場合がほとんどです。「競売落札された後も、このまま住み続けたいのですが・・・」というお問い合わせをよくいただきます。このようなときは、その物件を落札した人が新所有者ですから、その方とご相談いただくことになります。貴方はその物件の元所有者でしかなく、現在はその物件の不法占拠者というカテゴリに分類されてしまう立場です。新所有者は貴方を合法的に、その物件から排除する権利を保有しています。その物件にそのまま住み続けたいのであれば、落札者と賃貸借契約を結んでその物件を借りるか、もしくはその落札者から購入する以外に道はないでしょう。

 

最後の誠意を債権者に見せてみませんか!

 

 競売で落札されてしまうよりも任意売却で処理したほうが、10%~25%程度は多く債権者に返すことができます。債権者(保証会社)や銀行に対して、1円でも多く返済したいという、貴方の最後の誠意を示してみませんか?債権者の多くは貴方のその誠意に対して、残った債務の支払い方法などに柔軟な対応をし、便宜を図ってくれます。多く返済するということは、そのぶん貴方に残る債務が減るということにもなります! 

この記事を書いた人

稲田 球子エージェント

稲田 球子 エージェント

初めまして、ハウスエージェントの稲田です。お家探しのお手伝いをさせていただき、皆さ んに「ありがとう」と言っていただけることが私の一番のやりがいです。お客様と正直に向き合い、お互い笑顔になるようなお家探しができる自信があります!お任せください!

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