住宅ローン、任売である いろんな質問にお答えします
売 2018.0713住宅ローンを滞納するとどうなりますか?
3か月間は手紙による督促がくるだけで電話による督促などはありません。滞納期間3か月では競売にはかけられません。しかし、この期間に次のことを検討する必要があります。
・住宅ローンの支払い方法の見直しをする(ボーナス払いナシや、月額支払いを減額する)
・任意売却で自宅の売却をする
・弁護士を通して個人版の民事再生手続きをし、月々の減額要請を裁判所にする
通常の住宅ローンは、6か月間延滞(住宅金融支援機構の場合、一般銀行の場合には3か月で処理することもある)をすると期限の利益の喪失となり、債権が保証会社に移行します。1か月分でも延滞し、電話などがかかって来たときには、居留守などは使わずに「誠意のある対応」をとってください。ましてや、消費者金融などから借り入れをして住宅ローンの返済をすることなどは「愚の骨頂」です。銀行と消費者金融(サラ金)のどちらが怖いのかは、いうまでもないことですよね。
期限の利益の喪失って?
仮に2,500万円を30年返済ローンで借りていたとしても、規定された回数以上の滞納をしてしまうと、即座に2,500万円全額の一括返済を迫られるということです。法律的な意味の「期限の利益」は、「期限が来るまでは返済しなくてもよい」という債務者の権利のことです。経済的な意味の「期限の利益」は、「期限が来るまでは返済しないことによって、債務者が享受できる利益」を意味します。
住宅金融支援機構の場合は6か月の延滞で「期限の利益の喪失」となりますが、他の金融機関では3か月ということもあります。また、貴方が過去に延滞しているかどうかなど、お支払い状況にも大きく左右されます。
住宅ローンの月々の支払いを減額してもらうことは可能ですか?
可能です。金融機関または住宅ローン会社に支払いの条件見直しを交渉し、月々の支払いやボーナス払いの減額をすることができます。
ただし、債務の免除はできません。返済期間の延長をして月々の支払い額を抑えますので、以前よりも債務額は増えます。なお、支払い条件を変更した後に滞納をすると、ローンの残債務の一括返済を迫られる可能性があります。
現在、5か月間の延滞があります。
返済が困難なので、返済期間の延長はできますか?
できません!延滞をしている貴方の返済期間の延長などを銀行がOKするはずはありません。現在延滞をしている状況では、借り換えや返済期間の延長を考えても正直ムリです。また、通常は期間延長の手続きをするときに、追加保証料も数十万円かかります。
半年前に夫と離婚をして、子供2人は私が引き取り、実家に戻りました。
先日、住宅ローン会社から督促状が届いたのですが、どうしたら良いですか?
貴方は自宅購入の際、共有持分にしたか、連帯保証人になっているハズです。離婚したからといって、借金からは逃げられません。債権者も、離婚したからといって貴方をかわいそうなどとは思っていません。前夫がきちんと返済をしていないので、貴方のところへ督促状が届いたわけですから、自宅の売却を前夫に強く迫るべきです。そのうちに競売の通知が届いたり、債権者が訪問したりして来るはずです。時間が経てば経つほど、貴方自身の信用にも傷がつくことになりますから、早めに手を打つべきです。住んでもいない家のローンを返さなければならないほど、つまらないことはありません。
消費者金融で300万円、住宅ローンで3,000万円借金があるのですが、
返済ができず、妻ともケンカの毎日です。自宅は残したいのですが・・・
借入れ額から推測すると、月々の返済額は消費者金融の分で少なくとも10万円、住宅ローンも10~15万円程度でしょう。自宅を残したいのであれば、まずは消費者金融の300万円について債務整理をすることです。弁護士へ依頼をすることになりますが、通常の場合なら利率の変更についての和解が成立し、10~18%程度で再計算される可能性が高いと思われます。
月々15万円のローン返済が難しく、毎月、返済日が近づいてくると憂鬱に!
何とかなりませんか?
貴方は月々の返済に力尽きてしまっている様子ですね。これを解決する方法は二つ。 一つは上記のような支払いのリスケジューリングです。もう一つは、近くの不動産会社へ足を運び、ご自宅がいくらの価格(実勢価格)で売却できるのかを調べてもらいます。そして、ローン残高よりも高く売れるようであれば売却しましょう。
連帯債務者と連帯保証人って、どう違うのですか?
連帯債務者とは、ローンを借りた主債務者と一緒になって返済していく人のことです。連帯保証人よりもさらに責任が重く、主債務者が返済に行き詰っていなくても請求されることがあります。
連帯保証人とは、債務者がローンを支払うことができなくなった場合に、債務者に代わって返済義務を負う人のことです。債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払いを求められる「保証人」よりも責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して返済を請求できます。
保証人とは、債務者が返済不能になったときに、債務者に代わって返済義務を負う人のことです。連帯保証人との違いは、保証人は債権者に対して、「まずは債務者に請求するように」と求めることができます(催告の抗弁権)。
連帯債務者、連帯保証人、保証人は、離婚をした場合でも容易に変更することができません。可能性はゼロではありませんが、かなり低いとお考えください。