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親子、兄弟、姉妹、親戚、友人との間で任意売却

2018.0712

 身内の方などに購入していただく形での任意売却は可能です。そして、物件購入者が住宅ローンをお使いの際は、エリア担当業者が融資のご紹介から借り入れまで、一貫してお手伝いを致します。任意売却で身内の方が物件を取得する場合でも、買う側が住宅ローンを組まなければならないケースが普通です。

 

 売買が親子間・兄弟間・親戚間の場合には、 銀行からの住宅ローンの借り入れは難しいのが実情です。そこで、いったん第三者の名義にして、その後に身内の方(当初目的の方)へ所有権移転をすることとなります。そうした手続きを踏んでいれば、親子間であれ、兄弟間であれ、売買は可能となります。ただし、住宅ローンを返済する能力と物件担保力をクリアしている必要があります。

 

 

 通常は親子間売買などで住宅ローンを組むのは難しいのですが・・・

 

  会社経営を行う父親が経営に失敗し、借り入れの担保として自宅が競売にかかりそうです。そこで息子が競売前に父親から自宅を購入(買い戻し)しようと考えています。

 その際に息子は住宅ローンを組むことができるのでしょうか?なお、息子は連帯保証および連帯債務の関係にはなく、住宅ローンを組むための一般的な適格要件は備えています。

 

 

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  金融機関と保証会社との間の保証契約のなかに「貸付対象物件の売主が申込人本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の規定となっています。

 

金融機関が融資を断る理由として、

1)住宅ローン以外の目的に使われる可能性がある。

2)売買される価格の問題

などが挙げられています。

 

親子間売買での住宅ローンが組める金融機関もあります!

金利は高めになりますが、親子間売買などの場合でも問題なく住宅ローンが組める金融機関も、ごくわずかですがあります。

 

 

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 親子間売買での住宅ローンにあたり、申込人の属性(年収・勤続年数・年齢・勤務先など)が大きく左右します。住宅ローンを組む方の年収が360万円以下の場合は、極めて難しくなります。

 

 

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エージェント

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