任意売却を行う業者に求められるもの
売 2018.0702担保不動産の実務に精通していること
処分価格の妥当性を証明できること
高く売ることのできる業者であること
早く売ることのできる業者であること
金融機関に信頼があること
任意売却をするためには債権者(担保権者等)の合意を得なければいけません。その折衝にあたっては、上記のような条件が求められます。
任意売却の諸費用・経費
司法書士などに支払う経費・諸費用は、基本的に債権者からいただくことになります。貴方からの持ち出しは原則としてありません。ただし、売却のために必要な身分証明書類 (住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの) の発行費用 (数百円程度) や、書類の送料などは別途ご負担いただきます。 引越しに要する費用やお部屋を借りる費用は、ある程度確保しておく必要があります。