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任意売却を行う業者に求められるもの

2018.0702

担保不動産の実務に精通していること

 

 処分価格の妥当性を証明できること

 

 高く売ることのできる業者であること

 

 早く売ることのできる業者であること

 

 金融機関に信頼があること

 

 

 

 任意売却をするためには債権者(担保権者等)の合意を得なければいけません。その折衝にあたっては、上記のような条件が求められます。

 

 

 

 任意売却の諸費用・経費

 

  司法書士などに支払う経費・諸費用は、基本的に債権者からいただくことになります。貴方からの持ち出しは原則としてありません。ただし、売却のために必要な身分証明書類 (住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの) の発行費用 (数百円程度) や、書類の送料などは別途ご負担いただきます。 引越しに要する費用やお部屋を借りる費用は、ある程度確保しておく必要があります。

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