任意売却・任意売買のながれ
売 2018.0630住宅ローンを延滞・滞納している方の場合
(1)住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫) (窓口銀行)からの督促
(2)任意売却センター、エリア担当業者へ相談
返済・債務状況の確認を行います。
(3)専任媒介契約の締結
お客様と担当業者との間で物件販売の契約を結びます。
(延滞6か月で事故となります)
専任媒介契約書
売り出し価格確認申請書
価格査定書
実査チェックシート
価格査定
路線価図 ・ 周辺地図
住宅地図 ・ 写真
(5)債権者側より 【売出価格】 が提示
(6)販売活動の開始
(7)買主様より買付証明書を受理もしくは買取確約書を提示
(8)売買契約の締結
(9)債権者との交渉
抵当権全額の抹消の協議
応諾していただける「配分表」の作成
(10)債権者との合意
抵当権の抹消、差押えの解除
(11)債権者との残債務の返済方法の決定
支払いが厳しい場合は、当面は毎月1万円程度を返済していくことで和解していただきます。
(12)決済・所有権移転、引き渡し
(13)ローンからの解放 再スタート
遅くとも10年以内には新しいマイホームの購入が可能となります。