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任意売却・任意売買のながれ

2018.0630

 住宅ローンを延滞・滞納している方の場合

 

(1)住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫) (窓口銀行)からの督促

    

 

(2)任意売却センター、エリア担当業者へ相談

返済・債務状況の確認を行います。

 

 

(3)専任媒介契約の締結

お客様と担当業者との間で物件販売の契約を結びます。

  (延滞6か月で事故となります)

専任媒介契約書

売り出し価格確認申請書

価格査定書

実査チェックシート

価格査定

路線価図 ・ 周辺地図

住宅地図 ・ 写真

 

(5)債権者側より 【売出価格】 が提示

 

(6)販売活動の開始

 

(7)買主様より買付証明書を受理もしくは買取確約書を提示

 

(8)売買契約の締結

 

(9)債権者との交渉

抵当権全額の抹消の協議

応諾していただける「配分表」の作成

 

(10)債権者との合意

抵当権の抹消、差押えの解除

    

(11)債権者との残債務の返済方法の決定

支払いが厳しい場合は、当面は毎月1万円程度を返済していくことで和解していただきます。

    

(12)決済・所有権移転、引き渡し

    

(13)ローンからの解放  再スタート

 

遅くとも10年以内には新しいマイホームの購入が可能となります。

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