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不動産の任意売却専門業者として

2018.0629

 任意売却での整理業務は、ただ単に不動産を売却すればよいというものではありません。所有者(債務者)の任意売却後の残債務の整理を含めた重要な問題を抱えた業務ですから、慎重に取り扱わなくてはなりません。そこには十分な経験と知識が要求されます。また、多くのケースでは弁護士先生、司法書士先生など各専門家の協力が必要です。いかに先生方との協力体制ができあがっているかが任意売却業者の実力です。また、任意売却後に残ったローンの支払いをできるかぎり、依頼者(貴方)にとって、納得のいく支払い額で決着できるかが 不動産の任意売却業務の誇りではないかと考えます!

 

 

 

金融機関から推薦される任意売却業者が良いのか?

 

 任意売却の依頼主は誰か?

 業者は依頼主の代理人となって働くことになります。債権者(金融機関など)から依頼された任意売却は債権者に1円でも有利になるように働きます。逆に貴方から依頼を受けた任意売却業者は、貴方に1円でも有利になるように働くこととなります!

 

 

 

任意で不動産を売却するためのいくつかの条件!

 

 もし、共有名義人がいるなら、その共有者と連絡がとれること

 

 

 任意売却をお考えの物件にお住まいの方の協力が得られること(内見・内覧の際)

もし賃貸中・オーナーチェンジの物件であれば居住中の方の協力は不要(内見・内覧の際)

 

 

 任意売却をご依頼いただいた方と絶えず連絡が取れること

 

 

 ご依頼人、連帯保証人または連帯債務者が決済に来られること  

 

 

任意売却や任意売買のメリット

 

 任意売却することにより市場価格に近い価格で販売できる!

 

 債権者へより多くの返済が可能となる!

 

 一般の売却と同じ方法で販売するので近隣に秘密にできる!

 

 任意売却後の債務の返済も柔軟に対応してもらえる!

 

 

 

 下記の滞納分・費用も債権者より支払われます

 

 滞納分管理費(マンションなど管理費のある場合)  管理組合へ

    (金額の大きさにより変わる場合もあります)

 

 抵当権抹消費用  司法書士へ支払い(債権者との話し合い)

 

 抵当権の解除の書類代  抵当権設定者・利害関係人へ支払い

 

 滞納している税金  原則、役所との話し合いです。支払われないこともあります。

 

 

 

 競売価格と通常価格の例

 

 下記の例は「間取り」「平米数」「階数」が違うので完全な比較にはなりませんが、競売よりも通常の売却のほうが高く売れているという一例です。

この記事を書いた人

小嶋 奈津美エージェント

小嶋 奈津美 エージェント

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