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建物診断インスペクション

高値売却の極意 インスペクションを実施する

2018.0613

建物インスペクションの実施ってご存知でしょうか?

きっと聞かれたことのあると思います。

この建物診断(インスペクション)は欧米で不動産の売買を行われる際、通常の取引全てにおいて実施されていた、安心、安全、正当な不動産売買取引を行う手法として長く定着しております。

しかしながら、我が国日本では、全く活用されておらず、一部の営業手法の差別化として活用されているにすぎませんでした。

ここで、考えてみると 購入者は自分お購入すべき物件の状態を 適切に把握する方法が無く、その結果、中古住宅、既存住宅は 購入後に損をするのでは? 長く価値を保てないのでは?など 購入者が好んで購入出来ず、購入者の9割が新築の購入意向を示す人が大変多いのです。

この様な状況では、住宅の全ての所有者は 市場から1割しか需要の無い物件を所有し、その売却時には、需要が少ない事により、価格も高い価格で取引できない つまり、敬遠される状況では より適切な市場価格 すなわち高い価格では取引されないなどの 問題がありました。

カンタンに言えば消費者に中古住宅、既存住宅を購入する要望が高まらないと 売り主の物件の価格が上昇することが難しい。

その為に、価格が上がる 売却を高い金額で実施する為の手法がインスペクションだと言えます。

事実、福岡エリアの中古住宅、既存住宅の取引の価格の実態調査(平成29年度価値総合研究所調べ 福岡地区の他店の価格の取引実績調査)を行なうと、23年で市場価格が0円で取引されているのが分かりました。

わかりやすく言うと 中古住宅は本来の価値より安く売られてしまう。という事です。

国土交通省では 平成30年4月より 宅建業法の一部を改正し、売買取引時における 建物診断インスペクションの斡旋を義務化しました。
http://www.mlit.go.jp/common/001158049.pdf


ここには3つの時期があります。

① 媒介契約時期(不動産の売却の意向を不動産会社と結び 売却開始する時期)

② 重要事項説明時期 (不動産会社が買主に対して説明するとき)

③ 売買契約締結時期 (売主、買主の双方が相互に内容を確認して 書面で交付)

この3つです。

ここで注意しなければならないのは、不動産の売却査定を行う際に、「建物診断」インスペクションの内容の説明や活用を促す行為を行わなければ、これは売主や買主の利益を阻害する行為といえるのです。

つまり、この事を売主に知らせてせていない業者は 宅建業法違反となるのです。

不動産精密査定では 
https://seimitsusatei.com/

より高い購入者を探す為に、媒介契約時に通常80,000円掛かる インスペクション費用を無償0円で実施しております。
https://seimitsusatei.com/page/building


これは、より高い適切な価格で 売買し 売主様の利益を最大にするための 工夫なのです。

むずかしい事がどうするか考えるより、大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、糟屋郡、福岡市南区に不動産資産をお持ちなら 不動産のスピード査定 カンタン査定を実施するのが一番賢いでしょう。

気軽に相談ください。

この記事を書いた人

福島 秀尊エージェント

福島 秀尊 エージェント

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