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土地の利用

土地は利用する為にある 所有者不明土地等に関する特命委員会

2018.0605

不動産流通研究所 不動産ニュースによると

https://www.re-port.net/article/news/0000055757/

 

所有者が不明で その探索に多大なるコストがかかる事を受け、 所有者不明土地問題の解決方法として 2017年6月に所有者不明不動産の利用の円滑化等に関する 特別措置法が国会に提出され、24日衆議院で可決、参議院に送られた。

 

ポイントとしては

  • 所有権を含む民事基本法制の抜本的な見直しを行う

 

  • 受おけ皿の団体が適切な管理や利用ができる制度確立

 

  • 登記簿と戸籍謄本を連携した土地芦有社情報制度の構築

 

  • 相談窓口の設置等 予防策の促進

 

要するに、不動産の所有者がわからない=固定資産税を払っていない

これがまかり通らなくなったという事です。

 

これを抑制した法律を改正し、この様な問題解決を行うという事です。

 

祖父母の物件を父母が、その物件をまた子が そして孫が 

相続して、受け継がれるのは 土地ではないのかも知れません。

 

日本に住む人の住宅環境がより豊かで 価値あるものにする為にも、不要な土地や、不動産は次の方へバトンタッチしたほうがよさそうですね。

 

不動産が 負動産にならないように考える事が重要です。

この記事を書いた人

福島 秀尊エージェント

福島 秀尊 エージェント

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