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「相続税」②譲渡所得税

2018.0530

平成25年、総務省で発表されたデータでは全国の空き家数は総住宅数の約13.5%約820万戸にものぼります。
以前は親と同居したり、親の家を受け継いだりすることが多くありましたが、核家族化により「実家が空き家」となる場合が急速に増えています。


つまり、子供達は親から独立した場所で持ち家を持つライフスタイルへと変化したことにより、その結果として、親の死亡と同時に「実家が空き家」となる場合が増えたのです。


この様な空き家問題をなくす為、2016年4月に税制改革が行われました。このような空き家を売却しやすい環境整備が行われました。
これまでは亡くなった親(被相続人)と同居していた子(相続人)が実家(空き家)を売却する場合に、譲渡所得税の3000万円控除が使えるという条件がありましたが、この条件枠を同居していない子(相続人)が売却する場合にも適用されることになったのです。
具体的には以下の条件が必要です。


・家屋を(建物)を除去して土地を売却すること。
・昭和56年5月31日以前の建築であること。
・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間の譲渡であること。
・相続時から3年を経過する日に属する年の12月31日までに被相続人が売却する場合。
・区分所有建物ではないこと。マンションは適用外。
・譲渡総額1億円以下であること。


つまり、相続後3年以内が売却判断の目安となるのです。


親の実家を売却するのは誰しも抵抗があるものです。色々な思いでもありますし、なかなか決心はつかないでしょう。
しかし、いざ住まない実家を管理していくは大変な労力を必要とします。
木枝の手入れや空気の入れ替え、家のメンテナンス等考えられることは様々あります。
控除の期間や労力面、早く売却するメリットは大きいと思います。


まずは一度、不動産精密査定で大切な実家の価格を確認してみて下さい。

この記事を書いた人

春木 秀史エージェント

春木 秀史 エージェント

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