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「相続税」①基礎控除額の引き下げ

2018.0529

以前相続税といえば「お金持ちの人達が支払う税金」と思われてきました。
しかし、2015年に施行された改正相続税法は間口をおおきく広げ「一般の人達にも関係のある税金」へと変化しました。


相続税は、相続財産全体から一般的には親(被相続人)の残した財産から借金やご葬儀の費用等を差し引いた財産額(課税対象額)から「基礎控除額」を差し引いた金額に課税されます。以前の「基礎控除額」は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算されました。つまり、例えば、父親が亡くなり、法定相続人が母親・長男・長女の場合は、5000万円+1000万円×3となり8000万円の基礎控除額となります。その為、8000万円を超える財産を残さない限り相続税は支払う必要のない税金だったのです。納める人はほんの数%にすぎませんでした。


しかし、2015年施行改正相続税法では「基礎控除額」を「3000万円+600万円×法定相続人の数」とし、間口を一般の人達にも大きく広げたものにしました。上記の例でいうと、3000万円+600万円×3となり4800万円を超える財産を残した場合は相続税支払いの対象となるのです。
「そんなにないよ」と思われるかもしれませんが、一般的に一軒家と預貯金(1000万円~2000万円)と考えるとどうでしょうか。実は簡単に4800万円超えてもおかしくはないのです。


お金持ちではなくても、資産を売却しなければ相続税を支払えない時代になったのではないでしょうか。
まずは現状のご自宅の資産を把握しておくことが大事かと思います。
いざとなってからでは遅い場合もございます。


まずは不動産精密査定をご確認下さい。売却で成功するツールとしてご活用いただければ幸いです。

この記事を書いた人

春木 秀史エージェント

春木 秀史 エージェント

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