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不動産売却の騙しのテクニック

2018.0528

2015年に社会問題になった、ダイヤモンドオンラインや週間ダイヤモンド、ワールドビジネスサテライト、日本経済新聞でも取り上げられた「悪質不動産会社の騙しのテクニック」が、残念ながら現在もはびこっています。
法律の網をかいくぐり、その手口は年々巧妙になってきています。

これは、売主にとってみれば、資金を1割~3割減らす、大変な損害になるだけでなく、社会にとっても適切な不動産流通が行われないだけでなく、地域物件の価格を下げる、大きな影響を生み出してしまいます。
売り手の利益を目減りさせる「囲い込み」です。

注意すべき点は、これは担当者の采配でどのようにもできる事です。ですので、会社単位で行わなくても、担当者個人レベルでできてしまうのが、怖い点です。
具体的に騙されない為にどの様にしたらいいか、手口を知っておきましょう!

① 一般媒介契約で登録義務を外す
② 登録しても登録証明書を発行しない
③ 業者の問い合わせに「虚偽」を行い売れない様に妨げる

① 一般媒介契約で登録義務を外す
これは、消費者のほとんどは知らないと思いますが、売却活動には大きく2種、細かく3種の契約が存在します。
その中で一般媒介契約とは、レインズ情報すなわち、不動産流通機構への登録義務がない契約で、最も「囲い込み」が行われる契約です。
この契約は、売却者にとっては、複数の不動産会社と契約できるものの、契約していない不動産会社には情報が行かない為、ほぼ、適正価格で売却するのが不可能な契約です。これは、不動産会社にしてみれば、最も都合の良い契約で、売却活動も、報告義務も、他の不動産会社への情報共有の為の登録義務もないのです。
この様な契約が進められたら、納得がいくよう説明を求め、注意をしないと非常に危険です。

② 登録しても登録証明書を発行しない
レインズ、別名不動産流通機構への登録を行うと、売主は自分自身の物件がどのような状況で売却されているのか、自分自身が確認を行う事ができるのです。しかし、その確認方法を情報売主に情報提供しない会社もあります。
この場合、自分自身で自分の物件の売却状況を確認できない為、「囲い込み」をされても気が付きません。登録した証明を確認できる状況を作る必要があります。
この契約は、専任媒介契約、専属専任媒介契約の契約時に必要な証明書の発行となります。これを行わない業者さんがいたら注意しましょう。 

③業者の問い合わせに「虚偽」を行い売れない様に妨げる
不動産業者で一番利益が大きいのは「両手手数料」の獲得です。
できれば、自社で買主も探したいので“努力する!”これはいいことで重要なことですが、他の不動産会社からの物件の問い合わせを意図的に遮る行為が後を絶ちません。その様に「ウソ」をついて、他の業者の問い合わせを断ることを「囲い込む」と言います。
その口上は巧みで、
「鍵が無い」
「日程が都合つかない」
「物件資料ができていない」
「売主が海外に出張している」
「売主が片付けが終わっていない」
「売主が他に見せるなと言っている」
「売主が入院した」
「リフォーム完了したら見せる」
等と様々です。
しかし、その物件の調査していくと、物件の問い合わせを断り続けながら、価格改定で値段を下げている物件があります。
これが、囲い込みです。
この様なパターンにハマると一言でいえば、『かわいそう、いい餌食』と言っても過言でないでしょう。
この様にならないようにするためには、いい不動産担当者が不可欠ですが、皆さんいい方に見えるので判断できないはずです。

そうならない為には、自分自身を自分で守るしかありません。
そうできる査定サイト、不動産精密査定で自分の物件、自分で納得のいく方法で、確認してみてください。
 

この記事を書いた人

瀬戸口 祐樹エージェント

瀬戸口 祐樹 エージェント

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